後遺障害の損害賠償金

1 治療費・施術費

 まだ症状固定(今後これ以上改善しないと判断された状態)になっていない場合には、自動車事故で生じたケガの治療費・施術費については原則として相手方が負担することとなります。

 こちらにも過失が生じているようなときも、人身傷害特約や自賠責保険の利用によって負担をなくすことや軽減することが可能な場合があります。

 当院の施術で用いるレントゲンの撮影費用につきましても、症状固定前であれば相手方の負担となる場合があります。

2 休業損害

 後遺症が残るほどのケガの場合、お仕事を休まれる場合もあるかと思います。

 自動車事故による休業には、休業損害が支払われます。

 有休を用いた場合であっても、ケガをしなければ使用しなかった有休ですので、休業損害は支払われます。

 また、主婦の方のように収入がない方の場合であっても、ケガで家事ができないような場合にはその分の休業損害が支払われる場合があります。

 主婦の方の休業損害については、皆様ご自身だけで主張した場合にはなかなか認められない場合がありますし、適切な金額を受け取ることができない場合もありますので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

3 通院慰謝料

 治療費・施術費とは別に、通院慰謝料というものが支払われます。

 この通院慰謝料については明確な基準はないため、同じようなケガであっても人によって差が生じる場合があります。

 示談交渉によって金額が大きく変わる場合がありますので、ご不安な場合には弁護士へのご相談をおすすめします。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 後遺症がお体に残ってしまった場合には、それに対する慰謝料を受けることが可能です。

 また、後遺症が残ってしまった場合、それによってこれまでと同じ仕事ができなくなる、就くことのできる職業が制限されるなど、将来的に不利益が生じる場合があります。

 そのような不利益に関しては、逸失利益として賠償を受けることができます。

 適切な賠償を受けるためには、後遺障害等級申請にて適切な後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

午前
9:00~12:30
午後
15:30~19:30

定休日
水曜午後・土曜午後・日曜・祝祭日

所在地

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提携駐車場あり

052-852-6123

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